「交通事故治療の通院期間はいつまで?打ち切りを防ぐ正しい対応」

交通事故治療

保険会社に言われても焦らない対応法

交通事故の後から治療を行っているがまだ首や腰に痛みが残っているが

保険会社から
「そろそろ治療を終わりにしてください」
「今月いっぱいで終了です」

と言われてしまった
実はこのようなケース、整骨院の現場でも非常に多く見られます。

ルールを知らないままでいると保険会社さんの言いなりになり打ち切りに応じてしまう。

痛みや不調が回復している途中なのに治療を終了してしまうと
最悪の場合後遺症が残ってしまうリスクがあります。

この記事では、整骨院勤務8年の経験をもとに、交通事故治療の通院期間の考え方や、打ち切りに対する正しい対応、そして痛みをしっかり改善させるためのポイントをわかりやすくお伝えします。

結論

体の状態に合わせて決められる

※とはいえ平均的な目安となる期間はありますのでお話します。

平均的な通院期間

よくある誤解「3ヶ月で終わり」という決まりはないですが
なぜかこの情報が一人歩きしています。

「むちうち」「捻挫や打撲」などは3ヶ月で終わりという目安です。

お伝えしたように全く関係ないです。

1ヶ月ほどで治療を終えられる方もいる
一方で思ったよりも状態が良くなくて長期的(4~5ヶ月)とムチウチで治療に通われる方もいるのが実際です。

打撲1ヶ月 むち打ち3ヶ月 骨折6か月
これも言われていますが、全体的な統計するとそういう傾向が強いのかもしれませんが
そもそも半年以上治療を続ける方もいます。

こう言った目安は、本当に目安と思ってもらって大丈夫です。
大切なのは、ご自身の症状が残っているのかです。

整骨院での治療と整形外科との併用について

よく自院の整骨院だけで完結させようとする先生がおられますが交通事故治療に関しては、必ず整形外科との併用が必須です。

柔道整復師(整骨院)は、整形外科医の補完的役割と言われていますので整形外科医の指示の元で治療を行って行くことが原則となっています。

最低でも月に1〜2回以上で
※整形外科通院の期間をあけすぎると先生も良くなったと判断してしまったり治療を打ち切られてしまう恐れがあります。

治療打ち切りの裏にある「保険会社の都合」

保険会社は、早く治療を終了することが社内評価につながるそうです。
担当者からしたら会ったことない患者様よりも自分の成績、評価が大切なのでなんとしても早く終わらせたいですよね?(笑)

また基本的に自賠責保険(強制保険)があるので120万or96万円までは保険会社からの支払いなしで受けられます。

自賠責の金額の範囲であれば被害者請求という方法もあります。

自賠責保険を超えた分に関しては、保険会社の支払いになります。
※事故を起こしてしまっても自賠責保険の範囲であれば任意保険は使ったことにならないので等級は下がりません

医師に正確な症状を伝える

医師に正確な症状を伝えましょう
診療の継続は、お医者様に委ねられている部分があります。保険会社さんから直接病院に連絡がいくこともあります。しっかりとまだ症状があるときは伝えましょう。

疼痛を10段階で表すペインスケールを使うと効果的と言われております
例)初期の痛みが10ならば現在はいくつなのか?
定量的な評価といい実際の現場でも保険会社の担当者さんと話をする時に用いられる方法です。
※少し痛みが残るとか曖昧な表現だと認識のずれが生じるため

痛みの強さや範囲を日ごとに記録しておくことで、医師の診断書にも反映されやすくなります。
最終的に治療の限界や後遺症を判断してくださるのもお医者様です。

通院間隔をあけすぎない

特別な理由がない限り通院期間をあけすぎると治療は必要ないと判断されて打ち切りの対象になります。

実際にあった例
■年末で整骨院の休みと自身の体調不良で3週間ほど通院があいてしまったケース
■出産とじきがかぶってしまい通院が出来なかったケース

睡眠の質を上げる

交通事故に遭ってしまうと思ったよりも自律神経がに負担がかかってしまうこともあります。
自立神経の乱れは、睡眠に直接影響してきます。
落ち着くまでは、寝具や環境など睡眠の質にこだわってみてください

体を冷やさない

時期にもよりますが意図的に冷却して冷やすことと冷えることは違います。

痛みの部分を冷やすことは、賛成ですが
お風呂上りに体が冷えることや睡眠時に体温が下がることは体の負担になります。
環境に気を付けて冷やさない工夫が大切です。

通院と併せて自宅でもケアを行うことで、治癒が早まることがあります。
特に、温熱ケアや姿勢改善グッズは、事故後の回復に役立ちます。

整骨院で治療するメリットはこちら

交通事故治療に強い院の選び方はこちら

■保険会社の「そろそろ終わりに」という言葉に焦る必要はありません。
自賠責保険の範囲であれば被害者請求という方法もある

■痛みが残っているということは、まだ治っていない証拠です。
治療を続けることは「わがまま」ではなく、正当な権利です。

TAKE先生
TAKE先生

ブログご覧いただきありがとうございました。
知らなかっただけで患者様が損しないことを願っております。

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