整骨院治療「保険で500円」なんのお金?

整骨院情報

■毎回整骨院で数百円払う
■回数券を買ったのに別に負担金と言われて500円取られる
■保険の負担金と言われていたが組合からアンケートが来たら料金に誤差があった
■料金についての説明がよくわからない

という経験をされたこと
周りの方に話を聞いたことはありませんか?

特に「整骨院、保険500円」という言葉は安くてありがたいという一方で

「本当にそんなに安いの?」
「どんな時でも保険が使えるの?」

といった疑問も生じさせます。

この記事では、整骨院の保険適用システムとなぜ料金が数百円、
特に「500円」という金額になるのかを解説します。

まず、整骨院(接骨院)とは、国家資格である「柔道整復師」を持った施術者が施術を行う場所です。

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)といった
「急性または亜急性」のケガに対して、手術をしない非観血的な方法で施術を行う専門家です。

この「急性のケガ」という点が非常に重要で、健康保険(国民健康保険や社会保険など)が適用されるのは、原則としてこの急性のケガに対する施術のみと定められています。

なぜ「500円」という金額が出てくるのでしょうか。

これは、主に以下の二つの要因が関係していると考えられます。

①健康保険の「自己負担割合」

日本の健康保険制度では、医療機関や整骨院で施術を受けた際にかかる費用の総額のうち、患者さんが窓口で支払う自己負担割合が決められています

■3割負担: 7歳〜69歳までの多くの方
■2割負担: 70歳〜74歳の方の一部、または6歳までの方
■1割負担: 75歳以上の方(一部例外あり)

このうち、2回目以降の施術料(後療料)は、施術部位数や内容によって多少変動しますが

一定の基準が定められています。

例えば
柔道整復師の施術に係る料金基準に基づき
施術内容・部位数で計算された総額が仮に約1,500円だとします。
■1割負担の方: 約150円
■2割負担の方: 約300円
■3割負担の方: 約450円

この計算からわかるように、特に1割負担や2割負担の方、あるいは施術内容によっては、窓口での支払いが400円から600円程度になります。

つまり「500円前後」になることが非常に多いのです。
なので「500円」は、多くの整骨院で「2回目以降の保険適用時の目安」として細かく計算するのが面倒なので500円にして一律にしていることが多くあります。

②初診料と2回目以降の料金の違い

もう一つ、料金に大きく関わるのが初診料と後療料(2回目以降)の違いです。

初診時は、問診や検査、負傷箇所の確認などに時間をかけるため、施術料とは別に初検料が加算され、2回目以降よりも高くなります。
3割負担の方で1,000円〜2,000円程度が目安となることが多いです。

2回目以降は、主に施術(後療)にかかる費用が中心となり

初診料(初検料)がかからないため、安くなり「数百円(500円前後)」になります。

人により区分するのが面倒なので丸め料金や含み料金と言いますが一律500円に設定いるところが多いです。

保険が使える条件と使えない症状
「500円で通えるなら良いか」と考える前に、必ず理解しておきたいのが

「保険適用の条件」です。

保険適用となる主なケース

■骨折・脱臼: 応急処置として可能(継続施術には医師の同意が必要)。
■打撲: 打ち身、ぶつけたことによるケガ。
■捻挫: 関節をひねったことによる靭帯や関節包の損傷(例:足首の捻挫)。
■挫傷(肉離れ): 筋肉の急激な収縮による損傷(例:スポーツ中の肉離れ)。

これらは、「いつ・どこで・何をして」ケガをしたのか、原因が明確な急性の外傷である必要があります。

保険適用とならない主なケース(自費診療)

【原則として保険適用とならない主なケース(自費診療)】
■慢性的な肩こり・腰痛: 原因が不明確で、長期間にわたる症状。
■疲労回復、慰安目的のマッサージ: 治療目的ではない場合。
■スポーツによる筋肉疲労、体調不良: 急性の外傷と認められない場合。
■神経痛やリウマチなど、医師の治療対象となる疾患: 柔道整復師の業務範囲外。

これらの慢性的な症状や疲労に対しては、整骨院独自の「自費診療(保険外施術)」を提供していることがほとんどです。

自費診療は、保険の制約がない分、施術内容が自由で根本改善や姿勢矯正、骨盤調整など

多岐にわたる専門的なケアを受けられますが、料金は全額自己負担となり

数千円〜1万円程度となるのが一般的です。

整骨院の保険は、怪我の部位によって料金が違うので負担金に個人差があることが予測できます。
全員が一律ではないということです。

「保険500円」という低価格の裏側には、いくつかの注意点があります。

保険適用か自費診療の確認をする

整骨院で施術を受ける際は、
必ず「この症状は保険適用になりますか?」と事前に確認しましょう。


急性のケガと慢性的な症状を併せて施術する場合、保険と自費診療を組み合わせた「混合施術」となることもあり、その場合は保険適用部分の支払いが「500円」前後となり、自費診療部分が加算される形になります。

施術内容と時間の確認

「500円」という低価格の保険施術は、基本的に「柔道整復師による手技、温罨法(温める)、電気療法など」の最低限の治療費用が中心です。

もし、時間をかけた専門的なマッサージや姿勢矯正などを希望する場合は、別途自費料金が必要となることがほとんどです。

同時並行受診の制限

同一の負傷(ケガ)に対して、複数の整骨院や医療機関で健康保険を使った施術を同時期に受けることはできません。
これは保険の不正利用にあたるため注意が必要です。

良い整骨院の選び方はこちら

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照会というアンケート用紙が組合から送られてきた場合にいつも払っている負担金と違う場合

整骨院で聞かれる「保険500円」は、主に2回目以降の施術で、急性のケガに対して1割または2割負担の患者さんが支払う際の自己負担額の目安であることが理解できたかと思います。

負担金について
怪我の部位、施術内容により変動しますが目安はこのぐらいの料金です。
1部位600円くらい
2部位1200円くらい
3部位1600円くらい
これが10割の金額なので1〜3割の負担で計算します。

しかし実際の現場では一律で500円にしているところも多く存在します。

最近は700円~800円に設定しているところもあります。

「ワンコイン会計」のための調整

最も可能性が高いのは、整骨院が窓口での会計を分かりやすく、「ワンコイン(500円)」にするために、意図的に自費料金として設定しているケースです。

考えられる名目: 「衛生管理料」「調整費」「手技延長料」など、自費施術を名目としています。

目的: 毎回半端な金額を受け取るよりも、キリの良い500円にすることで、患者さんの心理的負担を減らし(ワンコイン感覚)、会計の手間を省く狙いがあります。

ルールの解釈: 整骨院は「保険適用施術とは別に付加的な自費サービスを提供した」と解釈して請求しています。

この自費施術について、事前に患者の同意があれば、ルール上は問題になりにくいです。

ごくまれにこの差額が施術行為ではない管理や指導の費用として設定されていることがあります。
例: 「自宅でのストレッチ指導料」「姿勢チェック料」など、施術に付随する情報提供やアドバイスに対する費用として、差額を自費で請求しているケースです。

よくある料金で揉めるパターン

回数券を買ったのに毎回500円がかかる
自費の「4,000円」は別の施術料金
ここで重要なのは「自費は4,000円」の料金です。

この4,000円は、おそらく「保険適用外の慢性的な症状」や「特別な骨盤矯正・全身調整」などにかかる、時間も手間もかかる本格的な自費メニューの料金と考えられます。

毎回500円を支払っている状況は、以下のような施術の組み合わせになっていると推測されます。

■急性外傷への基本的な施術: (保険適用分) → 自己負担金
■ワンコイン調整のための微小な追加ケア: 差額金を合計して500円

つまり、患者様が「4,000円の自費施術」を希望していない日でも

「差額の自費施術」は毎回セットで提供されているということです。


支払いを500円にするために
「本来の保険負担金である料金だけを払いたい」と望むなら、以下の対応を取ってください。

内訳を明確に尋ねる

窓口で「保険組合からの照会で、私の負担金は〇〇円だと確認しました。

毎回500円払っているこの差額金は、何の施術に対する費用ですか?」と尋ねてみてください。
自費施術の内容を明確にしてください。

自費施術を断る意思を伝える

その自費施術が不要であれば

「ありがとうございます。次回からは、保険適用内の施術だけで結構です。お会計は負担金だけでお願いします」と明確に伝えましょう。

患者には、自費施術を拒否する権利があります。

この意思表示をすることで、次回からは保険適用内の負担金のみの支払いになるはずです。

※ここで明確に説明されない整骨院にはお気を付けください

整骨院では、保険施術で痛みの症状に対応しつつ、根本原因に対する骨盤矯正など保険外の自費施術を組み合わせることが可能です。
この組み合わせは、多くの整骨院で行われており、短期的な痛みの緩和と長期的な再発予防を同時に目指せるというメリットがあります。

ただし、保険施術と同じ部位や同じ時間帯で自由診療を行うことは「混合診療」とみなされ、原則禁止されている。
施術部位や内容の明確な線引きと、保険施術と自費施術の料金を分けて患者に提示することが重要です。

例)健康保険で腰の負傷を取り扱っているのに自費診療で腰の治療をすることは禁止です。

具体的な例:ぎっくり腰で保険施術を受けた後、痛みの根本原因である骨盤の歪みに対して、自費診療である骨盤矯正を受けるという形です。

TAKE先生
TAKE先生

このような整骨院は多いのでお気を付けください

線引きの重要性

保険施術と自由診療を同時に行う場合、保険が適用される施術とされない施術で料金体系を明確に分けることが必要です。

「混合診療」に注意:同一の傷病に対して保険適用と保険外(自由診療)の施術を同時に行うことは混合診療にあたり、原則禁止されています。

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