【退職後すぐやるべき2つの手続き】知らないと失業保険を損する!順番付きで徹底解説

会社を辞めたあとは「しばらくゆっくりしたい…」そんな気持ちになりますよね。

でも、退職後の手続きを放置すると・・・
【お金の損】【手続き遅延】
最悪受給できるはずの給付金が受け取れないことも考えられます。

ニコペン君
ニコペン君

私自身、一回目の転職の際には、知らずに【再就職手当】や【就業促進定着手当】をもらってませんでした。というか知らなかった、、、
かなりもったいないことをしました

かなり後悔した経験があります。

今回は、退職したらすぐにやるべき「失業保険について」わかりやすくまとめました!

退職後は「しっかりと動いた人」から損をせずに済みます。

失業保険をチェック!!

転職の際には、必ず失業保険を受け取りたいと思います。
仕事をしていない期間(求職中に)前職の給料に応じて保証を受けられるものです。

かなりありがたいですね。
すぐにお金が無くならないようになっていますので安心です。

このような疑問が出ると思います
働かなくても生活できるお金がもらえるなら失業保険をもらいきってからのほうがお得?と思いがちですが早期に職についても【再就職手当】があります。

再就職手当は、基本手当の支給残日数に応じて、残っている失業手当の一部を一括で受け取れる制度です。 

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合:基本手当の支給残日数×60% 

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合:基本手当の支給残日数×70%

どちらにしても受け取れるので安心ですね

申請・受け取り手順

①必要書類の準備

職場をやめた際に会社から送付されてくる「雇用保険被保険者離職票」が必要になります。

マイナンバー確認書類
身元確認書類
写真
本人名義の預金通帳


などが必要になります。

②ハローワークでの申込み

どこで申し込みをするのか?

疑問に思う方もいるかもしれませんが
離職票が届き次第お住まいの地域を管轄するハローワークに行き求職の申込みと失業保険の申請手続きを行います。

その後待期期間というものがあります。
申込み後、7日間の「待期期間」となります。この期間は給付の対象外です。

③雇用保険受給者説明会への参加

指定された日時にハローワークで開催される説明会に参加しなければいけません。
説明会ののちに失業保険の期間として原則、4週間に一度、失業認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあること(求職活動の実績など)の認定を受けます。
※実際には、日にちは自分で決められますがハローワークに行き進捗状況の確認を行います。

認定後、指定の口座に給付金が振り込まれます。

給付制限期間

会社都合退職: 待期期間(7日間)終了後から支給が開始されます。
自己都合退職: 原則として、待期期間(7日間)に加えて2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。

失業保険の受け取り条件

そもそもの条件として

■前職にて雇用保険に加入し、保険料を支払っている
■離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
■就労の意志と能力があり、求職活動を行っている

以上を満たしている必要があります。
※ケガ・病気で就労能力が認められない場合には手当は出ません

再就職手当の受給要件

■就職日前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

■7日間の待期期間満了後の就職であること

■1年を超えて勤務することが確実であると認められること

■再就職先が前職と関係ないこと(前職の関連企業や取引先なども含む)

■離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1カ月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

■過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと

■失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと

■雇用保険の被保険者となる就職であること

    以上を満たしていると失業保険をもらいきる前に就職してもらえる。

    就業促進定着手当

    前職よりも給料が少ない職場に再就職したそんなこともあると思います。

    転職でもステップアップだけでなく一時的に給料が下がることが未経験転職ではよくあると思います。
    そんな時には一定の要件を満たせば、雇用保険から「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。 

    「就業促進定着手当」は、早期に再就職した方が、再就職先での賃金が離職前の賃金よりも低下した場合に、その差額の一部を補填する目的で支給されるものです。 

    主な受給要件

    この手当を受給するためには、いくつかの要件があります。 

    再就職手当の支給を受けていること:就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が対象です。
    6か月以上雇用されていること:再就職先で6か月間継続して雇用され、その間の賃金が支払われている必要があります。
    賃金が離職前より低いこと:再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていることが条件です。

    必要な書類は、職場に書いてもらい準備します。
    勤怠の証明、給料明細など書類が必要です。

    ニコペン君
    ニコペン君

    自分もこの制度を使いました。
    研修期間を実質前職と同じ給料で過ごせました。

    こういった就職に関する知識もエージェントに教えてもらいましょう!!

    登録は無料です。登録だけでもしておきましょう
    条件を伝えておくと勝手に求人を提案してくれます。


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